【2025年分(令和7年度)確定申告】個人事業主・フリーランスが押さえておきたい「2つの大改正」vol.2
- 1月17日
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② 「特定親族特別控除」の新設で、大学生アルバイトの“扶養問題”が変わる

もう1つの大きなトピックが、「特定親族特別控除」の新設です。
対象となるのは「19歳以上23歳未満」の生計一親族
新設される「特定親族特別控除」は、主に大学生世代の子どもを持つ世帯を想定した仕組みです。
対象者:19歳以上23歳未満の生計一親族
(令和7年12月31日時点の年齢が基準)
これまで、「扶養の壁」としてよく知られていた目安は、
給与収入:103万円以下(合計所得48万円以下) → 扶養に入れる
というラインでしたが、令和7年分からは、扶養親族等の所得要件が**「合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)」**に引き上げられました。
123万円まで働いても「一気に不利にならない」設計へ
令和7年分からは、次のような考え方になります。
給与収入123万円(所得58万円)までは、従来の「扶養」の範囲内
それを超えても、合計所得123万円(給与収入188万円)までは「特定親族特別控除」の対象となり、最大63万円の控除が認められます。
つまり、「親の扶養から外れるからアルバイトをセーブする」というインセンティブを緩和する狙いです。
控除額は「最大63万円」から逓減
特定親族特別控除の金額は、以下のイメージで決まります。
控除額の上限:63万円
特定親族の所得が増えるほど、控除額は段階的に減少(逓減)
上限側の目安:特定親族の合計所得が123万円(給与収入188万円)で、控除額は3万円程度まで縮小
この設計によって、
大学生などが人手不足の現場でしっかり働いても
親側の税負担が“急激に”増えないようにする
というバランスが取られています。
【2025年分(令和7年度)確定申告】個人事業主・フリーランスが押さえておきたい「2つの大改正」vol.2の次はvo.l3をお楽しみに



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